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コラム記事
福岡の社交飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等の社交飲食店営業許可は、風俗営業法1号許可に該当し、管轄の警察署に申請します。 営業所の場所的要件、構造・設備要件を図面を作成の必要があり、CAD等による正確な図面を作成することが必要です。 ここで... -
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【福岡版】社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェは、社交飲食店と定義され、新規で開業するには社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)を取得することが必要です。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の場所的要件や設備・構造要件が厳しく... -
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【福岡版】飲食店営業許可の申請方法と申請場所|プラウト行政書士事務所
飲食店営業許可を取得するには、申請書類を作成する前に事前相談することが大切です。施設の設備・器具を揃えてから許可要件を満たしていなければ、再整備が必要になるからです。 また、飲食店営業許可では、施設の確認検査があります。申請書類を提出する... -
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福岡の特定遊興飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所
「特定遊興飲食店営業許可申請・更新」が「13万2千円/8万8千円」 プラウト行政書士事務所の「特定遊興飲食店営業許可申請/更新」は「13万2千円/8万8千円(消費税込み)」です。 「特定遊興飲食店営業許可」は、営業所周辺の保全対象施設の調査や営業所の「... -
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福岡の深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請サービス|プラウト行政書士事務所
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が「7万7千円」 福岡のプラウト行政書士事務所は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を「7万87円(消費税込み)」で行っています。 プラウト行政書士事務所は食品営業許可が専門で「飲食店営業許可」を含めて低価格で申請代... -
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【福岡版】特定遊興飲食店営業許可申請のポイント|プラウト行政書士事務所
スポーツバー、ナイトクラブ、カラオケ喫茶、ライブハウス、ショーパブなどの深夜に酒類を提供し顧客に遊興させる飲食店を「特定遊興飲食店」といい、一般の飲食店営業許可に加えて警察署に許可申請が必要です。 ここでは、福岡の飲食店営業許可専門の行政... -
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【福岡版】深夜酒類提供飲食店営業開始届のポイント|プラウト行政書士事務所
深夜の時間帯に酒類を提供する居酒屋、バー、スナックを始めるには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出することが必要です。 「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、営業所の平面図や求積図の作成が求められるため、専門家に相談することが少... -
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【福岡版】飲食店のための「JFS規格(フードサービス)」認証ガイド|プラウト行政書士事務所
食品衛生法改正によるHACCP導入が進み、HACCP認証を考える飲食店が増えています。飲食店のHACCP認証に「JFS規格(フードサービス)」があります。 ここでは、飲食店のための「JFS規格(フードサービス)」認証について、福岡のHACCPコンサルタント・行政書... -
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【福岡版】食品衛生協会の「食の安心・安全・五つ星事業」|プラウト行政書士事務所
飲食店や食品製造業者が「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施していることを食品衛生協会が認定する事業が「食品衛生協会の食の安心・安全・五つ星事業」です。 プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会のHACCP普及指導員で「食の安心・... -
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【福岡版】飲食店営業許可の承継|プラウト行政書士事務所
食品衛生法の改正で、飲食店が「合併」「分割」「相続」した場合は、地位承継届出によって営業許可の承継が可能になりました。 ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が飲食店の営業者の地位について分かりやすく解説しています。 飲食店営業許可...

