深夜酒類・社交飲食店・特定遊興飲食店– category –
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深夜酒類・社交飲食店・特定遊興飲食店
福岡の社交飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等の社交飲食店営業許可は、風俗営業法1号許可に該当し、管轄の警察署に申請します。 営業所の場所的要件、構造・設備要件を図面を作成の必要があり、CAD等による正確な図面を作成することが必要です。 ここで... -
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【福岡版】社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェは、社交飲食店と定義され、新規で開業するには社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)を取得することが必要です。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の場所的要件や設備・構造要件が厳しく... -
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福岡の特定遊興飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所
「特定遊興飲食店営業許可申請・更新」が「13万2千円/8万8千円」 プラウト行政書士事務所の「特定遊興飲食店営業許可申請/更新」は「13万2千円/8万8千円(消費税込み)」です。 「特定遊興飲食店営業許可」は、営業所周辺の保全対象施設の調査や営業所の「... -
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福岡の深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請サービス|プラウト行政書士事務所
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が「7万7千円」 福岡のプラウト行政書士事務所は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を「7万87円(消費税込み)」で行っています。 プラウト行政書士事務所は食品営業許可が専門で「飲食店営業許可」を含めて低価格で申請代... -
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【福岡版】特定遊興飲食店営業許可申請のポイント|プラウト行政書士事務所
スポーツバー、ナイトクラブ、カラオケ喫茶、ライブハウス、ショーパブなどの深夜に酒類を提供し顧客に遊興させる飲食店を「特定遊興飲食店」といい、一般の飲食店営業許可に加えて警察署に許可申請が必要です。 ここでは、福岡の飲食店営業許可専門の行政... -
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【福岡版】深夜酒類提供飲食店営業開始届のポイント|プラウト行政書士事務所
深夜の時間帯に酒類を提供する居酒屋、バー、スナックを始めるには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出することが必要です。 「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、営業所の平面図や求積図の作成が求められるため、専門家に相談することが少...
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