よくある質問

飲食店営業許可が下りるまで、どのくらいの期間かかりますか?

飲食店営業許可は、申請後の実地調査に合格すれば、翌日からでも営業開始できます。許可証の交付は、実地調査後2週間程度かかります。

飲食店営業許可では、HACCP計画書の提出は必要ですか?

食品衛生法の改正で、飲食店でもHACCP計画書を作成することが必要になりました。飲食店営業許可申請時に「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」と管理表を保健所が確認します。

飲食店営業許可は相続・承継できますか?

飲食店営業許可を相続・承継することは可能です。しかし、保健所による飲食店の実地調査はあります。

飲食店営業許可更新時、保健所はHACCP実施を確認しますか?

飲食店営業許可更新の実地調査時に飲食店のHACCP実施状況は保健所に確認されます。しかし、HACCPを実施していなくても罰則はありません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届は、警察の実地調査はありますか?

深夜種類提供飲食店営業開始届時に、警察の実地調査は基本的にはありません。しかし、警察の実地調査が行われる可能性はあります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の照明設備では、調光器を外さないといけないのですか?

深夜酒類提供飲食店営業開始届の照明設備では、調光器を外さす必要はないのです。調光器を固定する等の処置をして、照度が基準以上であることが必要です。

社交飲食店営業許可や特定遊興飲食店営業許可は、申請すれば許可が必ず下りますか?

社交飲食店営業許可や特定遊興飲食店営業許可は営業所周辺施設の要件等の規制があり、営業許可が下りない可能性があります。そのため、当事務所は営業所周辺の調査と警察の事前相談を行うことにしています。警察の事前相談を行えば、営業所が法的に問題ないことを確認できますが、時間ががかります。不動産の賃貸借契約をする前に警察に事前相談することが大切です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届、社交飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可は、飲食店営業許可を事前に取得することが必要ですか?

深夜酒類提供飲食店営業開始届、社交飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可は、飲食店営業許可を事前に取得することが基本的に必要です。しかし、飲食店営業許可申請を行い、保健所の押印のある申請書の副本を警察署に提出することで申請することが可能です。

飲食店営業許可申請のほか、飲食店の開業にはどのようか許認可が必要ですか?

一般の飲食店の場合、飲食店営業許可のほか、防火対象物使用開始届を消防署に提出します。