社交飲食店営業許可– tag –
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深夜酒類・社交飲食店・特定遊興飲食店
福岡の社交飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等の社交飲食店営業許可は、風俗営業法1号許可に該当し、管轄の警察署に申請します。 営業所の場所的要件、構造・設備要件を図面を作成の必要があり、CAD等による正確な図面を作成することが必要です。 ここで... -
深夜酒類・社交飲食店・特定遊興飲食店
【福岡版】社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント|プラウト行政書士事務所
スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェは、社交飲食店と定義され、新規で開業するには社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)を取得することが必要です。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の場所的要件や設備・構造要件が厳しく...
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